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共同通信
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三菱重工業長崎造船所(長崎市)で、作業中に粉じんを吸い込みじん肺になったとして、下請け会社の元従業員2人と提訴後に死亡した1人の遺族が、約1億560万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁(天川博義裁判長)は18日、一部原告について三菱重工に1500万円余りの支払いを命じた。長崎造船所でのじん肺被害を巡る集団訴訟の第4陣。
訴状によると、3人はそれぞれ1946年から86年までに、長崎造船所で溶接や修繕工事といった作業に携わった。アスベスト(石綿)などの粉じんが発生していたのに、三菱重工が防止対策を怠り、じん肺を発症したとしている。