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共同通信
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農林水産省は9月以降、農地を新たに取得する個人や法人に対し、国籍の報告を義務付ける方針だ。農地法施行規則を改正する省令案を18日までに示した。全国の特区で企業による農地取得が可能になることに合わせ、外国の個人や法人による農地取得の実態把握に乗り出す。
農地を取得する際の各地の農業委員会への許可申請で、個人の場合は国籍や在留資格、法人の場合は役員や主要株主の国籍などを報告するよう求める。規則改正のパブリックコメント(意見公募)を8月4日まで行う。
農地法は実際の農業従事者らに限って取得を認めているため海外居住者は制限されるほか、外国企業による法人出資も50%未満としている。