維新・前川氏、二審も有罪

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共同通信
前川清成被告

 2021年の衆院選で公示前に選挙協力を依頼する文書を有権者に送付したとして公選法違反(事前運動、法定外文書頒布)の罪に問われた日本維新の会の衆院議員前川清成被告(60)=比例近畿=の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。長井秀典裁判長は、罰金30万円とした一審奈良地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 公選法違反罪で罰金刑以上が確定すれば原則5年間、公民権停止となり失職する。被告側は一審に続き無罪を主張し、検察側は被告側の控訴を退けるよう求めていた。

 選挙はがきへの宛名書きに協力するよう依頼する文書を、公示前に被告が母校・関西大の卒業生らに送付した行為の違法性が争われた。