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共同通信
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三重県の親子らのグループが国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金を不正受給したとされる事件で、詐欺罪に問われた谷口梨恵被告(46)に東京地裁(河村宜信裁判官)は20日、懲役2年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。被告はグループのリーダー格とされる谷口光弘被告(49)=同罪で公判中=の元妻。
同罪に問われた長男大祈被告(23)にも地裁が19日、懲役2年6月の判決を言い渡している。警視庁はグループが約10億円を詐取したとみて捜査し、光弘被告は昨年6月、インドネシア当局に不法滞在容疑で逮捕された後、日本に移送された。