定年後基本給減額、審理差し戻し

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共同通信

 定年後の再雇用で基本給などの賃金が大幅に減額されたのは不当な待遇格差だとして、名古屋自動車学校(名古屋市)に勤めていた男性2人が、定年前との差額分の支給などを学校側に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は20日、審理を名古屋高裁に差し戻した。

 正職員と再雇用者の待遇差を巡っては、最高裁が賞与や各種手当などで既に判断を示してきたが、賃金のベースとなる基本給に関しては結論を持ち越した形となった。

 一、二審判決によると、男性2人の基本給は正職員の退職時に月額約16万~18万円だったが、嘱託職員として再雇用後に半額以下の約7万~8万円に減額された。