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共同通信
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東京地検は28日に自殺ほう助の罪で起訴した歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)の起訴内容について、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん(76)と、母喜熨斗延子さん(75)の自殺を手助けしようと考え、向精神薬中毒で死亡させた罪だと明らかにした。
捜査関係者は3人が一家心中しようとしたとみている。猿之助被告に自殺の意思があったとみられ、専門家は有罪になっても執行猶予が付く可能性があると指摘している。
起訴状によると、両親の自殺を手助けするため、5月17日、東京都目黒区の自宅で多量の向精神薬を両親に服用させ、17~18日に死亡させたとしている。