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共同通信
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東京地裁は31日、両親に向精神薬を服用させ、自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)の保釈を認める決定をした。保釈保証金は500万円で即日納付した。起訴された28日、弁護人が保釈請求していた。
起訴状によると、猿之助被告は東京都目黒区の自宅で5月17日、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん(76)と、母喜熨斗延子さん(75)に向精神薬を服用させて17~18日に死亡させ、自殺を手助けしたとしている。
猿之助被告を巡っては、5月18日発行の一部週刊誌が性加害やハラスメント疑惑を報じていた。