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共同通信
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両親に向精神薬を服用させ、自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)について、東京地裁は24日、初公判の期日を10月20日に指定したと明らかにした。
起訴状によると、自殺を手助けするため、東京都目黒区の自宅で5月17日、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん(76)と、母喜熨斗延子さん(75)に向精神薬を服用させ、同日から翌18日にかけて死亡させたとしている。
猿之助被告を巡っては、5月18日発行の一部週刊誌が性加害やハラスメント疑惑を報じた。
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