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共同通信
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商品やサービスの利用有無を問わずに満足度を尋ねるといった、不適切な調査に基づく「NO1広告」が横行している。消費者庁は「調査手法が客観的ではない」と問題視し、掲載した広告主が行政処分を受けたケースも。NO1調査を請け負っていた業者は「1位を取得できる」と結果ありきの営業メールを送っており、恣意的な実態が浮かび上がった。
「1位にしたい会社を選択肢の一番上にする」「尋ねる項目を変え、1位が取れるまで質問を繰り返す」。業界関係者は「NO1」誘導の手口を明かす。製品を使っていない人も回答者に含め、商品サイトの印象で満足度を尋ねる手法もある。
東京のマーケティング業者は、営業先に「NO1の表記を使えるようにする」「取得できなかった場合、費用はいらない」とのメールを送っていた。調査を依頼した広告主は「1位の権威がほしかった」「項目三つで90万円払った」と証言する。
この業者の調査に基づいてNO1広告を出した企業2社は今年、相次ぎ消費者庁から景品表示法違反で措置命令を受けた。