石綿給付金、受給対象外は不当

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共同通信

 建設作業でアスベスト(石綿)の粉じんに暴露し、2020年に中皮腫で死亡した兵庫県の男性=当時(78)=のめいらが6日、国の給付金の受給対象者を本人や一部の親族に限るのは不当として、国に1430万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。

 給付金制度は21年に最高裁が建設アスベスト訴訟で国の賠償責任を認める統一判断を示したことを受け創設された。

 訴状などによると、男性は電気工事に従事し、20年に石綿が原因の悪性胸膜中皮腫で亡くなり、労災認定された。男性の兄が給付金申請の手続きを進めたが、支給決定前に死亡。原告らが厚労省に相談すると請求権者がいないため手続きを終了すると告げられたとしている。