郵貯、消滅貯金の払い戻し拡大へ

Published by
共同通信
総務省

 総務省は8日、2007年の郵政民営化前に預け入れた定期性の郵便貯金が満期から20年2カ月を経過すると消滅する現行制度について、来年1月をめどに柔軟に払い戻しに応じるよう対応を変更すると発表した。返金請求に応じる対象を拡大し、不利益を被った貯金者の救済を進める。

 払い戻しを求めても認められなかった貯金者から不満が出ていた。松本剛明総務相は8日の記者会見で、手元に通帳がなくとも郵便局の窓口などで対応できるようにすると述べた。

 現在でも病気などやむを得ない事情があれば払い戻しに対応していたが、証明書の提出など一定の要件が必要だった。今後は証明書がなくても払い戻しに応じる方針だ。