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共同通信
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千葉県柏市の自宅で覚醒剤を使うなどしたとして、覚醒剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われたアイドルグループ「KAT―TUN」の元メンバー田中聖被告(37)の控訴審判決で、東京高裁(大善文男裁判長)は12日、懲役1年4月とした一審千葉地裁松戸支部判決を破棄し、懲役1年を言い渡した。7月の初公判で弁護側は、一審判決は量刑が重すぎて不当だと主張していた。
一審判決によると、昨年6月28日ごろ、柏市の自宅で覚醒剤少量を吸引し、翌29日にJR柏駅付近で所持した。