永山絢斗被告の有罪確定

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共同通信
永山絢斗被告

 東京都の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反(所持)の罪に問われた俳優の永山絢斗被告(34)を懲役6月、執行猶予3年とした東京地裁判決が19日までに確定した。

 1日の地裁判決は「大麻に対する依存性や常習性が認められ、強く非難される」と指摘。一方で「反省し、大麻の関係者との連絡を絶つなど更生を図ろうとしている」として執行猶予を付けた。

 判決によると、6月15日、東京都目黒区の自宅で乾燥大麻約1.694グラムを所持した。