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共同通信
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勤務していた児童養護施設で2016~17年、少女2人と性交したとして児童福祉法違反と強姦の罪に問われた元施設ホーム長の町田祥太被告(37)に、横浜地裁川崎支部は20日、少女1人への児童福祉法違反罪の成立を認めて懲役3年6月の判決を言い渡した。別の少女1人への強姦罪は、被害が事実でない疑いがあるとして無罪とした。求刑は懲役12年だった。
弁護側は捜査機関の誘導で2人が虚偽の被害を申告したと主張したが、幅田勝行裁判長は1人について「捜査段階から公判まで被害に遭ったことや時期の証言が一貫しており、信用できる」と認定。「被告は被害者の信頼につけ込んだ」と非難した。