戸籍の性別変更、再び憲法判断へ

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共同通信

 心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくすことを要件としている特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は27日、申立人側の意見を聴く弁論を開き、即日結審した。年内にも決定を出し、憲法判断を示す見通し。要件は2019年に最高裁が「現時点で合憲」と判断しており、その後の社会情勢などをどう考慮するかが焦点となる。

 性同一性障害特例法は性別変更の要件の一つとして「生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を規定。事実上手術を要する内容の是非が議論になっている。

 申立人は戸籍が男性で、性自認が女性の西日本に住む50歳未満の社会人。性同一性障害の診断を受け、長年ホルモン療法を続けている。生殖能力をなくす手術を経ずに性別変更を求めており、規定について「過大な身体的、経済的負担を課し、個人の尊重や法の下の平等を定めた憲法に反する」と主張している。