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共同通信
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広告であることを明示しないまま一般の口コミを装って商品やサービスを宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」の規制が10月から始まる。不当表示を取り締まる景品表示法が禁じる類型に新たに指定され、実際は事業者の宣伝であるにもかかわらず、「広告」と明記しない場合は違反となり、措置命令の対象となる。消費者庁はインターネットで注意を呼びかけるなど、規制の周知に努めている。
消費者庁によると、ステマではSNSでフォロワーが多い「インフルエンサー」が、企業から宣伝を依頼されたことを伏せ、一個人の感想として商品やサービスの良さを伝えるケースが典型例。
消費者があらかじめ「ある程度の誇張が含まれる」という考慮をしながら触れる企業の広告と違い、ステマは警戒感がないままにインフルエンサーら個人の感想と誤認してしまうことがあり、消費者庁は「自主的で合理的な商品選択ができなくなる可能性がある」と指摘している。
新規制の運用基準では、実際は事業者の宣伝であるにもかかわらず「広告」と明記しない場合は違反となる。