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共同通信
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性同一性障害の診断を受け、戸籍上は女性で性自認が男性の鈴木げんさん(48)が生殖機能をなくす性別適合手術をしないまま、戸籍上の性別変更を求めた静岡家裁浜松支部への申し立てについて、同支部は12日までに、性別変更に手術を求める現行法の規定は「憲法違反で無効」との判断を示し性別変更を認めた。11日付。弁護団によると、初の司法判断。
鈴木さんは取材に「同じようにジェンダーを否定されてきた子どもたちに希望を与えられたのではないか」と話した。
関口剛弘裁判長は審判理由で「性同一性障害者の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約するのは合理的とは言いがたい」と述べた。