市川猿之助被告、起訴内容認める

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共同通信
市川猿之助被告

 両親に向精神薬を服用させ、自殺を手助けしたとして自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)は20日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。7月31日に保釈されて以降、公の場に姿を見せたのは初めて。

 起訴状によると、東京都目黒区の自宅で5月17日、自殺を手助けするために、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん=当時(76)=と、母親の喜熨斗延子さん=同(75)=に向精神薬を服用させ、同日から翌18日にかけて死亡させたとしている。

 猿之助被告を巡っては、5月18日発行の一部週刊誌が性加害やハラスメント疑惑を報じた。同日、自宅で3人が倒れているのが見つかり、猿之助被告本人が書いたとみられる遺書のような書き置きが見つかった。

 被告は警視庁に対し「私に関する記事が掲載されることを両親に話したところ、家族3人で次の世界に行こうとなった」と供述していた。