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共同通信
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両親の自殺を手助けしたとして自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優市川猿之助被告(47)の初公判で20日、検察側は懲役3年を求刑した。弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審し、判決は11月17日に決まった。
検察側は冒頭陳述でハラスメント疑惑などに関する週刊誌記事が出ることを知り、歌舞伎の仕事はできないと思い、両親に自殺を考えていると伝えたと指摘した。被告から自殺を考えていると伝えられた両親が「舞台の責任はどうするのか」と言ったのに対し、被告は「責任に耐えられない」と語り、一緒に自殺することになったとも指摘した。
猿之助被告は被告人質問で「自分と死んでほしいと両親に頼んだことはあるか」と聞かれ「そんなことはありません」と否定した。