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共同通信
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性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する場合、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする特例法の規定が憲法に反するかどうかが争われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、要件は違憲との決定を出した。特例法を巡る最高裁の違憲判断は初めて。生殖能力要件に関し、最高裁が2019年に合憲とした結論を社会情勢の変化などを踏まえ変更した。国は要件の見直しを迫られ、同様の当事者には生殖能力喪失の手術を経ない性別変更に道が開かれた。
04年施行の性同一性障害特例法は性別変更の要件の一つに「生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を規定。海外では同種規定の見直しが進んでおり、是非が議論になっていた。
審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認が女性の社会人。手術は過大な身体的、経済的負担を強いるとして「憲法が保障する個人の尊重や法の下の平等に反する」と主張し、女性ホルモン投与による生殖機能減退などを理由に手術なしでの性別変更を求めていた。家裁、高裁段階では認められなかった。