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共同通信
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旧優生保護法下で不妊手術を強いられたのは憲法違反として、宮城県の70代と80代の男性2人が国に計約6600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は25日、旧法を違憲とし国に損害賠償を命じた一審仙台地裁を支持し、国側の控訴を棄却した。
一審仙台地裁判決では、2人はそれぞれ10代の時に法的根拠の説明がないまま不妊手術を強制されたと認定。患者を差別的に扱っており、法の下の平等を定めた憲法14条などに違反するとして国に計3300万円の支払いを命じた。