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共同通信
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山形県警新庄署真室川駐在所に勤務していた4月、駐在所内で拳銃を誤射し、妻に軽傷を負わせたとして銃刀法違反(加重所持)と業務上過失傷害の罪に問われた元巡査長山口直樹被告(31)に山形地裁は8日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
佐々木公裁判長は「殺傷能力の高い拳銃を扱う者の義務に違反し、過失は大きい」と指摘。事件後速やかに自首し、反省していることを考慮し、刑の執行を猶予した。
判決によると、4月27日午後11時5分ごろ、自殺を図るため、勤務時間外に保管庫から拳銃を取り出して誤射し、別室で寝ていた妻に軽傷を負わせた。
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