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共同通信
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警視庁は13日、電動キックボードの交通違反者対象の運転者講習を開いた。7月の改正道交法施行で一定の要件を満たす電動キックボードのルールは自転車並みに改められたが、危険な違反を繰り返した場合の講習の受講が義務化された。警視庁によると、講習は全国初。座学形式で、交通ルールの理解度を確認するため警視庁本部で行われた。
警察庁によると、信号無視や酒気帯び運転、携帯電話使用など危険な交通違反を3年以内に2回繰り返すと、都道府県公安委員会が受講命令を出す。従わないと5万円以下の罰金が科せられる。
改正道交法で電動キックボードは、要件を満たせば「特定小型原動機付き自転車」と分類される。