映画助成金の不交付は「違法」

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共同通信
最高裁

 薬物使用事件で有罪が確定した俳優の出演を理由に映画への助成金を交付しなかった文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」(芸文振)の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、不交付処分を違法と判断した。処分を適法とした二審判決を破棄し、原告の映画製作会社側の逆転勝訴が確定した。芸術文化作品への公的な助成金を巡る最高裁の初判断。

 映画は「スターサンズ」が手がけて2019年9月に公開された「宮本から君へ」。完成した同3月に出演者のピエール瀧さんが逮捕され、7月に執行猶予付きの有罪判決が確定。芸文振は内定していた助成金1千万円を交付しない決定をした。