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共同通信
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最高裁が外部に公表しても差し支えない行政文書に、公開を認めていない「機密性2」の区分を誤って表記し、ウェブサイトに掲載していたことが2日、分かった。最高裁は「再発防止を徹底したい」と説明している。
政府機関は情報セキュリティー対策のため、行政文書の機密性を1~3に区分して保管している。「機密性2」は秘密文書ほどの機密性はないが、漏えいすると国民の権利を侵害したり職務に支障が出たりするものと規定。秘密文書は「機密性3」、公表して差し支えない文書は「機密性1」となる。
最高裁は取材を受けて確認した結果、他にも複数の機密性1の行政文書を機密性2として公開していた。最高裁は既に修正している。