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共同通信
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東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会スポンサー企業などから計約1億9800万円の賄賂を受け取ったとして、受託収賄罪に問われた大会組織委員会元理事高橋治之被告(79)の初公判が14日、東京地裁(安永健次裁判長)で開かれる。高橋被告は5ルートで立件された。一連の公判で、これまでに贈賄側10人、収賄側1人の有罪が確定している。
高橋被告は広告最大手電通の元専務で、スポーツビジネス分野の第一人者とされる。捜査当初から賄賂は受け取っておらず、受領した金は適切なコンサルタント料などと主張してきた。
東京五輪・パラリンピック特別措置法は理事を「みなし公務員」と規定。受託収賄罪は公務員が職務に関し請託(依頼)を受け、賄賂を受け取った場合などに適用される。
高橋被告の起訴状によると、紳士服大手AOKIホールディングスや出版大手KADOKAWAなど計5ルートで、贈賄側から大会スポンサーの選定や迅速な契約締結など、多岐にわたる請託を受け、2017~22年に計約1億9800万円を受領したとしている。