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共同通信
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最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は、千葉県柏市の自宅で覚醒剤を使うなどしたとして覚醒剤取締法違反(使用、所持)の罪に問われたアイドルグループ「KAT―TUN」の元メンバー田中聖被告(38)側の上告を棄却する決定をした。13日付。懲役1年の実刑とした二審東京高裁判決が確定する。
被告は別の覚醒剤事件で懲役1年8月、執行猶予3年の有罪判決が既に確定。今回の実刑確定に伴って執行猶予が取り消されるため、刑期は合わせて懲役2年8月となる。
二審判決によると、昨年6月28日ごろ、自宅で覚醒剤少量を吸引し、翌29日にJR柏駅付近で所持した。
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