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共同通信
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2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の弁護側は26日、京都地裁の死刑判決を不服として控訴した。地裁が明らかにした。
公判では被告の刑事責任能力が最大の争点となり、弁護側は妄想性障害による心神喪失か耗弱の状態だったとして無罪や刑の減軽を主張。しかし、25日の判決は犯行に妄想の影響はほとんど認められず、完全責任能力があったとして求刑通り死刑を言い渡した。
判決によると、19年7月18日、社員ら70人がいた京アニ第1スタジオに侵入し、社員やその周辺にガソリンを浴びせかけ放火。36人を殺害、32人に重軽傷を負わせた。