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共同通信
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宮崎県日南市の市立中部病院に勤務していた40代女性医師が、産休後の勤務日を一方的に減らされるマタニティーハラスメントにより精神疾患が悪化し就労困難に陥ったとして、市に約918万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で福岡高裁宮崎支部は14日、請求を退けた昨年7月の一審宮崎地裁判決を支持し、女性の控訴を棄却した。
西森政一裁判長は判決理由で、病院側が産休明けの勤務を週1日とした病院側の提案は「確定的なものでなく、初回の提案内容として不適切とは言えない」と指摘。「妊娠、出産、育児を理由として不利益的に取り扱ったと認めることはできない」と結論付けた。