Published by
共同通信
共同通信
自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を受けた安倍派(清和政策研究会)に所属していた谷川弥一元衆院議員(82)の有罪が15日までに確定した。同法違反の罪で同様の略式命令を受けた岸田派(宏池会)の佐々木和男元会計責任者(80)も有罪が確定。一連の事件で有罪が確定したのは初めて。
罰金30万円、公民権停止3年の略式命令を受けた谷川元議員の三宅浩子元秘書(47)も有罪が確定した。2人は共謀し、18年以降の5年間で安倍派から計約4300万円の還流を受けたのに、政治資金収支報告書に記載しなかった。