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共同通信
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文化庁は29日、人工知能(AI)による著作権侵害に関する考え方のとりまとめ案を文化審議会小委員会に提示した。開発や利用段階で権利侵害につながる恐れのあるケースを例示。著作権法が原則認めているAIによる著作物の無断学習に「歯止め」をかける一方、技術開発などの障害になりかねない規制強化には踏み込まなかった。
権利侵害になり得る例に、報道機関や学術論文の出版社などがデータベースとして有償提供する情報を無償で使う場合を挙げた。集約して販売されることが見込まれるデータを複製防止といった技術的対策が講じられているにもかかわらず、不正に学習した場合も該当し得るとした。
生成AIがイラストなどを作った際、作風が似ている程度なら権利侵害に当たらないとした。ただ特定のクリエーターと「創作表現が共通している」と認められる場合は、侵害に当たる可能性があるとの見方も示した。
利用者がAIに質問した際の回答に著作物の一部が含まれる場合も法に触れる恐れがあるが、短い引用のような「軽微利用」は認められるとした。