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共同通信
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働き方改革関連法に基づく時間外労働(残業)の上限規制が、4月1日から新たにトラックやバス、タクシーなどの自動車運転業、建設業、医師、鹿児島・沖縄両県の製糖業の4業種に適用される。常態化している長時間勤務の解消など労働環境の改善が期待される。ただサービス維持のための人材確保が追いついておらず、市民生活や地域経済に影響を及ぼす「2024年問題」への対策が急務だ。
一般業種への残業規制は19年4月にスタートした。今回対象となる業種は「個人に仕事が集中しやすい」(医師)、「限られた工期で集中的な作業が必要になる」(建設業)などの事情から、法適用が5年間猶予されていた。