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共同通信
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福岡県議会は22日、性的な意図で同意なくアスリートらを撮影する行為を「性暴力」と定義し、抑止に向けた広報啓発を施設側に求める内容を盛り込んだ県性暴力根絶条例の改正案を採決する。類似の条例は茨城、大阪両府県にもあるが、「性暴力」と定義する例は全国的にも珍しいという。
改正案は、スポーツ施設や学校などで、性的な意図で同意なく人の姿態や部位を撮影する行為は、衣服着用の有無にかかわらず「性暴力」と明記。アスリートだけでなく、児童生徒、客室乗務員の被害を想定した。
画像がネットなどで拡散され精神的苦痛が大きくなることを踏まえ、未然に防ぐため施設の管理・運営者による広報啓発の必要性があるとした。