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共同通信
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離婚後の共同親権を選べるようにする民法などの改正案は27日、衆院法務委員会で小泉龍司法相が趣旨説明し、実質審議入りした。父母が別れた後も一緒に養育に関わるなど、家族関係の多様化に対応する狙いがある。虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の被害継続をどう防ぐかが焦点だ。
小泉氏は「養育の在り方の多様化などに鑑み、子の利益を確保する観点から改正するものだ」と述べた。
改正案は、離婚後は父母どちらかの単独親権を義務付ける規定を見直す。施行前の離婚も、家裁への申し立てで共同親権に変更することが可能。父母が協議で折り合えない場合、家裁が親権の在り方を判断する。