Published by
共同通信
共同通信
旧優生保護法下の強制不妊手術を巡り、衆院特別委員会は7日、被害補償法案を委員長提案で本会議に提出すると決めた。一連の訴訟に参加していない人らが対象で、手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円の補償金を支払う。本会議は同日午後に開かれ、法案を可決、参院に送る見通し。併せて被害者に対する謝罪や差別の根絶を決議する。法成立は8日の参院本会議となる公算が大きい。
法案は旧法を違憲とした7月の最高裁判決を受け、超党派の議員連盟がまとめた。2019年施行の一時金支給法は、手術を受けた本人のみに一律320万円を支払う内容だったのに比べ、金額や対象を拡大した。
「国会および政府は、憲法に違反する立法行為と執行の責任を認め、心から深く謝罪する」との文言を盛り込んだ。本人や配偶者が死亡した場合、補償金は子や孫、兄弟姉妹といった遺族が受け取れる。旧法に基づく人工妊娠中絶手術を強いられた人には、一時金として200万円を支給する。
被害者側が請求し、期限は法施行から5年。こども家庭庁に設ける審査会で被害を認定する。