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共同通信
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毒劇物法で劇物に指定されているメタノールを自宅で妻に飲ませて殺害したとして、殺人罪に問われた製薬大手「第一三共」元社員吉田佳右被告(42)の裁判員裁判で、東京地裁(坂田威一郎裁判長)は30日、懲役16年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。
公判で被告は無罪を主張。弁護側は、気付かれずに致死量を一度に飲ませるのは不可能で、妻が自ら服毒した可能性があると主張していた。
起訴状によると、2022年1月14~15日ごろ、妻容子さん=当時(40)=にメタノールを飲ませ、16日に急性中毒で死亡させたとしている。