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共同通信
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同性婚を認めない民法などの規定が憲法に違反するかどうかが争われた東京第1次訴訟の控訴審判決で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は30日、「合理的な根拠に基づかず、性的指向により法的な差別的取り扱いをしている」として「違憲」と判断した。高裁段階の違憲判決は3月の札幌高裁に続いて2例目で、国会に立法措置を促した形だ。
谷口裁判長は判決で「同性間であっても人生の伴侶と定めた相手と配偶者としての法的身分を形成することは、重要な法的利益として尊重されるべきだ」と述べた。
判決後の記者会見で、原告側代理人の寺原真希子弁護士は「国会に対し具体的に注文を付けたのは大きい」と高く評価した。