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共同通信
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すしチェーン「すしざんまい」を展開する喜代村(東京)が「ダイショージャパン」(同)に対し、マレーシアなどでの「Sushi Zanmai」という店名の使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は30日、ダイショー側にウェブサイトでの使用差し止めなどを命じた一審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した。喜代村の逆転敗訴となった。
知財高裁は、サイトは日本国内の消費者に「Sushi Zanmai」を広告する目的ではないと指摘。閲覧者が「すしざんまい」の広告と誤認する可能性は低いとした。
一審判決は「誤認混同が生じる恐れがある」としていた。