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共同通信
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厚生労働省は1日、働く人の心の健康を守る「ストレスチェック」制度に関し、全企業に実施を義務付けることなどを盛り込んだ有識者検討会の中間取りまとめを公表した。現在は従業員50人未満の企業が努力義務となっている。
ストレスチェックは2015年12月から始まった。中間取りまとめによると、実施割合は23年時点で従業員50人以上の企業などで81.7%だった一方、50人未満は34.6%にとどまっていた。また、精神障害の労災認定件数は23年度で883件と過去最多となっており、対策強化が課題となっていた。
中間取りまとめは、実施義務対象を50人未満の企業にも拡大するのが適当だとした。