DV被害治療を正式に追加 NY市の有給制度を拡大

 【6日付メトロニューヨーク】ニューヨーク市は6日、家庭内暴力(DV)や性的暴行、ストーカー、人身売買の被害者が治療を受ける場合、有給休暇を申請できるようにする新たな法律を制定した。現行の「病気休暇法」は「病気およびセーフタイム法」に改名され、180日後に施行される。
 同法は有給休暇の日数を増やすものではないが、有給休暇を申請する際の妥当な理由として、DVや性的暴行被害の治療を正式に認めるもの。ビル・デブラシオ市長は、「賃金を失うことを恐れることなく、DVや性的暴行の被害者が必要な治療を受けられるようになる」と歓迎している。
 DV被害者は1年間で平均7.2日仕事を休んでいることが分かっているが、その理由をはっきりと提示できず、有給休暇を取得できない人もいる。そのため、DV被害者向けのシェルターを訪問したり、ソーシャルワーカーと面会したりする際に有給休暇を申請できるようにすることで救済の一環とする。市長は「DV被害者を守り、苦しむ人たちをできるだけ減らしていきたい」と話した。
 同案は昨年10月、市長夫人のシャーレーン・マックレイさんとジュリッサ・フェララス=コープランド市議会議員(民主)が提案した。

6日、市庁舎で署名するデブラシオ市長(photo: Ed Reed/Mayoral Photography Office)

6日、市庁舎で署名するデブラシオ市長(photo: Ed Reed/Mayoral Photography Office)

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